【「電動キックボード」の現在地①】
2023年7月1日より道路交通法が改正され「特定小型原動機付自転車」の交通方法等に関する規定が施行されました。いわゆる電動キックボードを想定した規定ですが、改正されたばかりということもあり、正しい理解が広がっているとはいえません。なかには誤解しているような声も耳にします。「ノーヘルで乗れる」「歩道も走れる」というのは本当なのか!? 特定小型原付の疑問について整理しました。
■電動キックボードなら何でも無免許で乗れる?
今回の法改正で、従来の「原付一種」の中に「特定小型原付」というカテゴリが作られました。さらに特定小型原付の中の一部が歩道走行可能な「特例特定小型原付」になります。
特定小型原付については満16歳以上であれば免許不要で運転できる、これが法改正の大きなポイントです。ただし、電動キックボードであれば何でも無免許で乗れるわけではないので注意が必要。免許がなくても運転できるのは、あくまで特定小型原付の規定に沿ったモデルのみ。電動キックボードには、原付一種に分類されるものもあるので注意しましょう。
特定小型原付と、従来の原付一種に分類される電動キックボードの大きな違いは、最高速度が20km/hに制限されていること。20km/h以下で走ればOKというわけではなく、特定小型原付は20km/h以上の速度が出ないようになっていなければなりません。特定小型原付の保安基準に適合したモデルには「性能等確認済シール」が貼られ、ナンバーも原付一種とは異なり幅が狭い正方形のものが順次交付されます。
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