これが特例特定小型原付「電動キックボード」だ! 法規に適合した車体を選ぶためのチェックポイント

【「電動キックボード」の現在地②】

改正道路交通法の施行によって2023年7月1日より公道を走れるようになった「特定小型原動機付自転車」(特定小型原付)に分類される電動キックボード。16歳以上は免許不要で乗れることもあり話題となっていますが、電動キックボードなら何でも乗れるわけではなく、きちんと法規に適合している必要があります。

また、歩道を走行するためには“特例”特定小型原付の規定に適合していることも必須。そこで、YADEA(ヤディア)「KS6 PRO」というモデルを例に、特例特定小型原付の電動キックボードとはどのようなものか確認してみます。

 

■特定小型原付の要件とは?

特定小型原付のサイズは長さ190cm以下、幅60cm以下と定められています。モーターの定格出力は600W以下とされていて、これは従来の原付一種に分類される電動キックボードと同じ。ただ、20km/h以上の速度は出せないようになっていることが必要で、走行中に最高速度の設定を変更することができないことも特例小型原付の条件とされています。

ほかには、電動のみで最高速度表示灯が備えられていることが条件。YADEA「KS6 PRO」の場合、グリップエンドの部分に最高速度表示灯が装備されています。

【次ページ】特例の条件を満たす車体なら歩道も走れる

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